防止とは?/ キャッシュワン
[ 554] 水質汚濁防止法
[引用サイト] http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO138.html
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この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。 この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法 に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。 この法律において「指定地域特定施設」とは、第四条の二第一項に規定する指定水域の水質にとつて前項第二号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第一項に規定する指定地域に設置されるものをいう。 この法律において「貯油施設等」とは、重油その他の政令で定める油(以下単に「油」という。)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設(特定施設を除く。)で政令で定めるものをいう。 この法律において「排出水」とは、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。 この法律において「特定地下浸透水」とは、第二項第一号に規定する物質(以下「有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。 この法律において「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く。)をいう。 前項の排水基準は、有害物質による汚染状態にあっては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあっては、前条第二項第二号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。 都道府県は、当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第一項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の汚染状態について、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができる。 都道府県が第三項の規定により排水基準を定める場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、環境大臣及び関係都道府県知事に通知しなければならない。 環境大臣は、公共用水域の水質の汚濁の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第三項の規定により排水基準を定め、又は同項の規定により定められた排水基準を変更すべきことを勧告することができる。 環境大臣は、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域(ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。)であり、かつ、第三条第一項又は第三項の排水基準のみによつては環境基本法 の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準(以下「水質環境基準」という。)の確保が困難であると認められる水域であつて、第二条第二項第二号に規定する項目のうち化学的酸素要求量その他の政令で定める項目(以下「指定項目」という。)ごとに政令で定めるもの(以下「指定水域」という。)における指定項目に係る水質の汚濁の防止を図るため、指定水域の水質の汚濁に関係のある地域として指定水域ごとに政令で定める地域(以下「指定地域」という。)について、指定項目で表示した汚濁負荷量(以下単に「汚濁負荷量」という。)の総量の削減に関する基本方針(以下「総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。 総量削減基本方針においては、削減の目標、目標年度その他汚濁負荷量の総量の削減に関する基本的な事項を定めるものとする。この場合において、削減の目標に関しては、当該指定水域について、当該指定項目に係る水質環境基準を確保することを目途とし、第一号に掲げる総量が目標年度において第二号に掲げる総量となるように第三号の削減目標量を定めるものとする。 前号に掲げる総量につき、政令で定めるところにより、当該指定地域における人口及び産業の動向、汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備の見通し等を勘案し、実施可能な限度において削減を図ることとした場合における総量 当該指定地域において公共用水域に排出される水の汚濁負荷量についての発生源別及び都道府県別の削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあつては、その削減目標量を含む。) 環境大臣は、第一項の水域を定める政令又は同項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 環境大臣は、総量削減基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、公害対策会議の議を経なければならない。 環境大臣は、総量削減基本方針を定め、又は変更したときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。 都道府県知事は、指定地域にあつては、総量削減基本方針に基づき、前条第二項第三号の削減目標量を達成するための計画(以下「総量削減計画」という。)を定めなければならない。 都道府県知事は、総量削減計画を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。 都道府県知事は、指定地域にあっては、指定地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの(以下「指定地域内事業場」という。)から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなければならない。 都道府県知事は、新たに特定施設が設置された指定地域内事業場(工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となつたものを含む。)及び新たに設置された指定地域内事業場について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、それぞれ前項の総量規制基準に代えて適用すべき特別の総量規制基準を定めることができる。 第一項又は前項の総量規制基準は、指定地域内事業場につき当該指定地域内事業場から排出される排出水の汚濁負荷量について定める許容限度とする。 都道府県知事は、第一項又は第二項の総量規制基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 排出水の汚染状態及び量(指定地域内の工場又は事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。) 工場又は事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一の施設が特定施設(指定地域特定施設を除く。以下この項において同じ。)となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させるものは、当該施設が特定施設となった日から三十日以内に、それぞれ、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に指定地域特定施設についての前条第一項又は次項(瀬戸内海環境保全特別措置法 の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。 一の施設が指定地域特定施設となつた際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定地域特定施設を設置している者であつて、排出水を排出するものは、当該施設が指定地域特定施設となつた日又は当該地域が指定地域となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に湖沼水質保全特別措置法第十四条 の規定により適用される前条第一項又はこの項の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。 第四条の二第一項の地域を定める政令の施行の際現に当該地域において特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び前条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて排出水を排出するものは、当該政令の施行の日から六十日以内に、環境省令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量を都道府県知事に届け出なければならない。 第五条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 都道府県知事は、第五条又は前条の規定による届出があった場合において、排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)においてその排出水に係る排水基準(第三条第一項の排水基準(同条第三項の規定により排水基準が定められた場合にあっては、その排水基準を含む。)をいう。以下単に「排水基準」という。)に適合しないと認めるとき、又は特定地下浸透水が有害物質を含むものとして環境省令で定める要件に該当すると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第五条の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。 都道府県知事は、第五条又は第七条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定施設が設置される指定地域内事業場(工場又は事業場で、当該特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となるものを含む。)について、当該指定地域内事業場から排出される排出水の汚濁負荷量が総量規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、当該指定地域内事業場の設置者に対し、当該指定地域内事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 第五条の規定による届出をした者又は第七条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。 都道府県知事は、第五条又は第七条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。 第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第一号若しくは第二号若しくは同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。 第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。 前二項の規定により第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 指定地域内事業場を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者は、第八条の二、第十三条第三項又は第十四条第三項の規定の適用については、当該指定地域内事業場の設置者の地位を承継する。 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。 前項の規定は、一の施設が特定施設(指定地域特定施設を除く。以下この項において同じ。)となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が特定施設となった日から六月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となった際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で前項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。 第一項の規定は、一の施設が指定地域特定施設となつた際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定地域特定施設を設置している者の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が指定地域特定施設となつた日又は当該地域が指定地域となつた日から一年間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、三年間)は、適用しない。ただし、当該施設が指定地域特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で第一項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。 有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第八条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。 都道府県知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。 都道府県知事は、その汚濁負荷量が総量規制基準に適合しない排出水が排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出水に係る指定地域内事業場の設置者に対し、期限を定めて、当該指定地域内事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 前項の規定は、第二条第二項若しくは第三項の施設を定める政令、第四条の二第一項の地域を定める政令又は第四条の五第一項の規模を定める環境省令の改正により新たに指定地域内事業場となつた工場又は事業場については、当該工場又は事業場が指定地域内事業場となつた日から六月間は、適用しない。 都道府県知事は、第十二条の三に規定する者が、第八条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設(指定地域特定施設を除く。以下この条において同じ。)の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは特定地下浸透水の浸透の一時停止を命ずることができる。 前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から地下に浸透する水で当該施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものについては、当該施設が特定施設となつた日から六月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既にその水が特定地下浸透水であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例でその水について同項の規定に相当するものがあるとき(当該規定による命令に違反する行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。 都道府県知事は、指定地域内事業場から排出水を排出する者以外の者であって指定地域において公共用水域に汚水、廃液その他の汚濁負荷量の増加の原因となる物を排出するものに対し、総量削減計画を達成するために必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。 総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録しておかなければならない。 前項の指定地域内事業場の設置者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。届出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。 特定事業場の設置者は、当該特定事業場において、特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は油を含む水が当該特定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質又は油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。 特定事業場以外の工場又は事業場で貯油施設等を設置するもの(以下この条において「貯油事業場等」という。)の設置者は、当該貯油事業場等において、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。 都道府県知事は、特定事業場の設置者又は貯油事業場等の設置者が前二項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、これらの規定に定める応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。 都道府県知事は、特定事業場において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定事業場の設置者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該特定事業場の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。 前項本文に規定する場合において、都道府県知事は、同項の浸透があつた時において当該特定事業場の設置者であつた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同項の措置をとることを命ずることができる。 特定事業場の設置者(特定事業場又はその敷地を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者を含む。)は、当該特定事業場について前項の規定による命令があつたときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。 市町村(特別区を含む。以下この章において同じ。)は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るための必要な対策(以下「生活排水対策」という。)として、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な施設(以下「生活排水処理施設」という。)の整備、生活排水対策の啓発に携わる指導員の育成その他の生活排水対策に係る施策の実施に努めなければならない。 都道府県は、生活排水対策に係る広域にわたる施策の実施及び市町村が行う生活排水対策に係る施策の総合調整に努めなければならない。 国は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁に関する知識の普及を図るとともに、地方公共団体が行う生活排水対策に係る施策を推進するために必要な技術上及び財政上の援助に努めなければならない。 何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、国又は地方公共団体による生活排水対策の実施に協力しなければならない。 その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置を採るべきこととされている場合を除き、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷の低減に資する設備の整備に努めなければならない。 都道府県知事は、次に掲げる公共用水域において生活排水の排出による当該公共用水域の水質の汚濁を防止するために生活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認めるときは、当該公共用水域の水質の汚濁に関係がある当該都道府県の区域内に生活排水対策重点地域を指定しなければならない。 前号に掲げるもののほか、自然的及び社会的条件に照らし、水質の保全を図ることが特に重要な公共用水域であつて水質の汚濁が進行し、又は進行することとなるおそれが著しいもの 都道府県知事は、生活排水対策重点地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 生活排水対策重点地域の指定をしようとする地域に係る公共用水域が他の都府県の区域にわたる場合においては、都府県知事は、その指定をしようとする旨を当該他の都府県の都府県知事に通知しなければならない。 都道府県知事は、生活排水対策重点地域の指定をしたときは、その旨を公表するとともに、当該生活排水対策重点地域をその区域に含む市町村(以下「生活排水対策推進市町村」という。)に通知しなければならない。 生活排水対策推進市町村は、生活排水対策重点地域における生活排水対策の実施を推進するための計画(以下「生活排水対策推進計画」という。)を定めなければならない。 生活排水対策推進市町村が生活排水対策推進計画を定めようとするときは、当該生活排水対策重点地域内の他の生活排水対策推進市町村と連携を図らなければならない。 生活排水対策推進市町村は、生活排水対策推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、その生活排水対策重点地域を指定した都道府県知事に通知しなければならない。 前項の通知を受けた都道府県知事は、当該市町村に対し、生活排水対策の推進に関し助言をし、その推進に関し特に必要があると認める場合にあつては勧告をすることができる。 生活排水対策推進市町村は、当該生活排水対策重点地域内の他の生活排水対策推進市町村と連携を図りながら、生活排水対策推進計画に定められた生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針に従い、生活排水処理施設の整備、生活排水対策に係る啓発その他生活排水対策の実施に必要な措置を講ずるように努めなければならない。 生活排水対策推進市町村の長は、生活排水対策推進計画を推進するために必要と認める場合には、その生活排水対策重点地域において生活排水を排出する者に対し、指導、助言及び勧告をすることができる。 都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画(以下「測定計画」という。)を作成するものとする。 測定計画には、国及び地方公共団体の行う当該公共用水域及び地下水の水質の測定について、測定すべき事項、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。 環境大臣は、指定水域ごとに、当該指定水域に流入する水の汚濁負荷量の総量をは握するため、測定計画の作成上都道府県知事が準拠すべき事項を指示することができる。 国及び地方公共団体は、測定計画に従つて当該公共用水域及び地下水の水質の測定を行い、その結果を都道府県知事に送付するものとする。 地方公共団体の長は、前条第四項の地下水の水質の測定を行うため必要があると認めるときは、井戸の設置者に対し、地下水の水質の測定の協力を求めることができる。 都道府県知事は、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。 都道府県知事は、当該都道府県の区域に属する公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、環境省令で定めるところにより、その事態が発生した当該一部の区域に排出水を排出する者に対し、期間を定めて、排出水の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 工場又は事業場における事業活動に伴う有害物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出又は地下への浸透に係る事業者は、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。 一の物質が新たに有害物質となつた場合には、前項の規定は、その物質が有害物質となつた日以後の当該物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透による損害について適用する。 前条第一項に規定する損害が二以上の事業者の有害物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により生じ、当該損害賠償の責任について民法 の規定の適用がある場合において、当該損害の発生に関しその原因となつた程度が著しく小さいと認められる事業者があるときは、裁判所は、その者の損害賠償の額を定めるについて、その事情をしんしやくすることができる。 第十九条第一項に規定する損害の発生に関して、天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これをしんしやくすることができる。 第十九条第一項に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。損害の発生の時から二十年を経過したときも、同様とする。 この章の規定は、事業者が行なう事業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。 都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、環境基本法第四十三条 の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関が、都道府県知事の諮問に応じ調査審議し、又は都道府県知事に意見を述べることができるものとする。 の条例において、前項の事務を行うのに必要な同項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関する特別の定めをするものとする。 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業場の設置者又は設置者であつた者に対し、特定施設の状況、汚水等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その者の特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができる。 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定地域において事業活動に伴つて公共用水域に汚水、廃液その他の汚濁負荷量の増加の原因となる物を排出する者(排出水を排出する者を除く。)で政令で定めるものに対し、汚水、廃液等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 前二項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。 第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる事業場又は施設について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法 一 鉱山保安法第十三条第一項の経済産業省令で定める施設(以下「鉱山施設」という。)である特定施設を設置する同法第二条第二項本文に規定する鉱山から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者 二 鉱山施設である貯油施設等を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山(前号の鉱山を除く。)の設置者 三 電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者 五 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定する廃油処理施設(以下「廃油処理施設」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者 七 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第三号に規定する海洋施設等(廃油処理施設を除く。以下単に「海洋施設等」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者 前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第五条、第七条、第十条、第十一条第三項又は第十四条第三項の規定に相当する鉱山保安法 の規定による前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。 都道府県知事は、第二項に規定する特定施設に係る排出水又は特定地下浸透水に起因する公共用水域又は地下水の水質の汚濁により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第八条又は第八条の二の規定に相当する鉱山保安法 行政機関の長は、前項の規定による要請があった場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。 都道府県知事は、第二項の表第一号又は第三号の上欄に掲げる者に対し第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項又は第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による命令を、同表第五号の上欄に掲げる者に対し第十三条第一項若しくは第三項又は第十三条の二第一項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関し意見を述べることができる。 に規定する港湾管理者をいう。)その他公共用水域の管理を行なう者で政令で定めるものは、この法律の施行に関して当該公共用水域の管理上必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該公共用水域の水質の汚濁の防止に関して意見を述べることができる。 環境大臣は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第二十八条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。 第八条、第八条の二、第十三条第一項及び第三項、第十三条の二第一項、第十四条の二第三項、第十四条の三第一項及び第二項並びに第十八条の規定による命令に関する事務 国は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に資するため、特定事業場における汚水等の処理施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。 国は、汚水等の処理に関する技術の研究、汚水等が人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第二項、第十四条の七第一項、第十四条の八第五項並びに第十六条第一項に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。次項において同じ。)の長が行うこととすることができる。 前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。 第四条の五第一項及び第二項、第十五条並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 この法律の規定は、地方公共団体が、次に掲げる事項に関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。 排出水について、第二条第二項第二号に規定する項目によつて示される水の汚染状態以外の水の汚染状態(有害物質によるものを除く。)に関する事項 特定事業場以外の工場又は事業場から公共用水域に排出される水について、有害物質及び第二条第二項第二号に規定する項目によつて示される水の汚染状態に関する事項 特定事業場以外の工場又は事業場から地下に浸透する水について、有害物質による水の汚染状態に関する事項 第八条、第八条の二、第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項又は第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第五条又は第七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 第十条、第十一条第三項又は第十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。 公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一号)及び工場排水等の規制に関する法律(昭和三十三年法律第百八十二号。以下「旧工場排水等規制法」という。)は、廃止する。 この法律の施行の際現に旧工場排水等規制法第八条の規定による実施の制限を受けている者についての第八条及び第九条の規定の適用については、第八条中「その届出を受理した日」とあるのは「旧工場排水等の規制に関する法律第四条又は第六条の規定による届出を受理した日」と、第九条第一項中「その届出が受理された日」とあるのは「旧工場排水等の規制に関する法律第四条又は第六条の規定による届出が受理された日」とする。 旧工場排水等規制法によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関が許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関が許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 第一条の規定による改正後の大気汚染防止法第四章の二の規定及び第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法第四章の規定は、この法律の施行後に生ずる損害について適用する。ただし、当該損害が第一条の規定による改正後の大気汚染防止法第二十五条第一項に規定する健康被害物質のこの法律の施行前の排出(飛散を含む。)又は水質汚濁防止法第三条第二項に規定する有害物質のこの法律の施行前の排出(地下へのしみ込みを含む。)によるものであることを当該排出(飛散又は地下へのしみ込みを含む。)に係る事業者において証明したときは、当該損害については、なお従前の例による。 政府は、公害に係る被害者の救済に関し、その損害賠償を保障する制度について検討を加え、その結果に基づき、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中瀬戸内海環境保全臨時措置法附則第四条及び附則第五条を削る改正規定及び第二条中水質汚濁防止法第四条の次に四条を加える改正規定(同法第四条の二第三項及び第四項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。 この法律の施行の際現に臨時措置法第五条第一項に規定する区域において改正前の水質汚濁防止法(以下「旧水質汚濁防止法」という。)第二条第二項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び臨時措置法第五条第一項の許可を受けた者又は旧水質汚濁防止法第五条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて旧水質汚濁防止法第二条第三項に規定する排出水を排出するものは、この法律の施行の日から六十日以内に、総理府令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量を府県知事(特別措置法第二十二条第一項の政令で定める市の区域内の特別措置法第五条第一項に規定する特定施設に係る場合にあつては当該市の長とし、改正後の水質汚濁防止法第二十八条第一項の政令で定める市の区域内の同法第二条第二項に規定する特定施設(特別措置法第五条第一項に規定する特定施設を除く。)に係る場合にあつては当該市の長とする。)に届け出なければならない。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。 この法律の施行前にした行為及び臨時措置法第十一条又は旧水質汚濁防止法第八条若しくは第十三条第一項の規定による命令に関しこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 この法律は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条第三項及び第九条第一項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 第二条(前号に規定する規定を除く。)の規定並びに附則第八条及び第九条の規定 条約附属書IIの実施日 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日 この法律の施行の際現に水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の規定により特定施設とみなされる施設を除く。以下この項において同じ。)を設置している者(設置の工事をしている者及び改正前の水質汚濁防止法(以下「旧法」という。)第五条の規定による届出をした者であって設置の工事に着手していないものを含む。以下この項において、「特定施設設置者」という。)であって改正後の水質汚濁防止法(以下「新法」という。)第二条第五項に規定する特定地下浸透水(以下単に「特定地下浸透水」という。)を浸透させるものは、この法律の施行の日から三十日以内に、総理府令で定めるところにより、新法第五条第二項各号に掲げる事項(水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設を設置している者であって特定地下浸透水を浸透させるもののうち同法第二条第三項に規定する排出水を排出するものにあっては、新法第五条第二項第七号及び第八号に掲げる事項に限る。)を都道府県知事(水質汚濁防止法第二十八条第一項の政令で定める市の区域内の同法第二条第二項に規定する特定施設に係る場合にあっては当該市の長とする。)に届け出なければならない。この場合において、特定施設設置者がこの法律の施行の際現に瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条第一項に規定する特定施設である水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項の許可を受けた者であって設置の工事に着手していないものを含む。)であって特定地下浸透水を浸透させるものであるときは、当該特定施設についてのこの届出は、同法第五条第一項の許可を受けた府県知事(同法第二十二条第一項の政令で定める市の区域内の同法第五条第一項に規定する特定施設に係る場合にあっては当該市の長とする。)に対しするものとする。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。 新法第十二条の三及び第十三条の二第一項の規定は、この法律の施行の際現に水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の特定事業場から浸透する特定地下浸透水については、この法律の施行の日から六月間は、適用しない。 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の湖沼水質保全特別措置法又は同法第十四条の規定により適用される改正前の水質汚濁防止法の規定により国の機関に対してされている届出又は国の機関がした命令その他の行為は、第三条の規定による改正後の湖沼水質保全特別措置法又は同法第十四条の規定により適用される改正後の水質汚濁防止法の相当規定に基づいて、相当する国の機関に対してされた届出又は相当する国の機関がした命令その他の行為とみなす。 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。 特定事業場における有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透のうちこの法律の公布の日前にあったものについては、当該浸透の時における当該特定事業場の設置者(相続又は合併によりその地位を承継した者を含む。)がこの法律の公布の日まで引き続き当該特定事業場の設置者である場合を除き、改正後の第十四条の三第一項及び第二項の規定は、適用しない。 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 施行日前に第四十三条の規定による改正前の水質汚濁防止法第四条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四十三条の規定による改正後の水質汚濁防止法第四条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。 この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第九条の六、第五十五条の二及び第六十一条の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 第三十九条の四の次に一条を加える改正規定、第四十八条第四項の改正規定(「油濁防止緊急措置手引書」の下に「若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書」を加える部分を除く。)及び同条第八項の改正規定(「に立ち入り、」を「若しくは第三十九条の五の資材若しくは機械器具の所在する場所に立ち入り、排出油等の防除のために必要な」に、「を検査させる」を「その他の機械器具を検査させる」に改める部分に限る。)並びに第五十七条第十一号の改正規定 平成二十年四月一日 |
[ 555] 忘却防止。
[引用サイト] http://d.hatena.ne.jp/hatayasan/
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和田山牧場跡から野伏ヶ岳の中央ルンゼを振り返る。拡大すると2人スキーヤーが滑っているのがわかる。 缶コーヒーを片手に石徹白(いとしろ)に向かい、白山中居神社をさらに下った橋のそばに車を停める。釣り師の車が1台、先に出発したと思われる車が3台程度。 和田山牧場への林道は2箇所ほど雪が途切れている箇所がある。去年の春分の日に来たときは1箇所だけだったが、今年も雪解けが早いのだろうか。 和田山牧場から北東方向に薙刀山方面を目指す。残されていたトレースを追っていくと谷を横断するポイントが手前過ぎたようだ。一旦沢底に下り急斜面を登り返さねばならなくなる。ツボ足で越えようとすると腰まで身体が沈んで苦笑い。ちょっと安易だった。 テントを張ると気持ちよさそうな薙刀平を横切って薙刀山のピークはショートカット、鞍部まで平行に移動して日岸山へ。 日岸山の山頂からは別山・白山がより近い位置から望める。東に広がる大斜面は奥美濃でも指折りのスケールだろう。荒島岳、赤兎山、経ヶ岳といった福井の山の展望もよい。シールは外さずに薙刀山を経由して野伏ヶ岳へ。 稜線はクラストしているもののアイゼンが必要なほどでもない。シールがいい具合に雪に噛み合って実に歩きやすい。 午後から気温が急速に上がってきたようだ。山頂から斜面の様子を見ていると雪崩が静かな音を立てて流れていくのを見てしまう。 谷にルートを取るのは見合わせて、傾斜の緩い尾根沿いに下ることにする。ここでようやくシールを外して滑り始める。 雪は春を感じさせるザラメ。下のほうは雪解けが早いためだろうか、藪がそろそろうるさくなってきたようだ。 和田山牧場で野伏ヶ岳を振り返ると、山頂直下の中央ルンゼからはスキーヤーが滑っているのがわかる。一望すると随分シュプールで荒れているようだ。「ああ、自分も滑っておけばよかったのかな」いまさら悔やんでももう遅い。 広い牧場跡にはスノーモービルの爆音がこだまする。さすがにこれだけ晴れていると山に入ってくる人も多いということか。林道を下って早く車に戻ろう。 帰りは「子宝の湯」で疲れをほぐして下道で走れるところまで走る。午後になるとさすがにスキー帰りの車で国道は渋滞。まあ、先週のように流れが止まってしまうほどでもないので気持ちは楽だ。 どうやら春の陽気に覆われて気温は上がるようだ。いくつか候補を考えつつ、土曜の雪乞いの集い*1で教えていただいたルートが楽しそうに思えたので6時起床のあと再び栂池へ。 ゴンドラで高度を稼いで、早稲田小屋から鵯峰のコル*2を目指す。昨日以上に晴れていて地形も明瞭。トレースもあるので高速道路を歩くよう。見覚えのある地形だと思っていたら2年前の雪崩講習会で実地訓練をした場所だった。*3 コルに到着、さてどこから滑ろうか。直接北斜面に飛び込んでしまうと1mほど切り立った崖をジャンプしてさらに急斜面をこなさなければいけない。これは今の自分には手に余る。もう少し西にあるピークからなら傾斜も適度でちょうどいい塩梅だろうか。 西のピークへ移動すると、読みどおりマイルドな斜面が広がっている。トレースの一切刻まれていないまっさらな斜面を雪に優しく包み込まれるようにふわふわ舞うように下っていく。賑わうスキー場のそばにこんなエリアがあったとは。刻んだシュプールを振り返って一人うっとり。 沢が狭まったところで尾根を一旦登り返す。トレースがなければ取り付きのポイントで迷いそうだが、この日は完璧なトレースに難なく導かれる。 若栗尾根を稜線散歩したあとは、1598ピークで頸城・戸隠の山々を心ゆくまで撮る。同じアングルだとわかっていても何度シャッターを切っただろうか。できることならいつまでも座ったままぼんやりしていたかった。同じルートを歩いていた長野のテレマーカーは景色を愛でつつビールを飲んだあとで滑り降りるとのこと。 そして最後の黒川沢もまた素晴らしい。雪こそ次第に重くなってきたが適度に斜度のある疎林がどこまでも続く。シュプールが多く残されているのを見ると、それなりに白馬ではメジャーなツアールートなのだろうか。*4 だが鼻歌交じりに滑っていると崖に出て行き詰まってしまう。途中で滑る尾根の選択を誤ったようだ。後から出発されたIWAさん一行に声をかけていただいて、自分がルートをミスしたことに気づく*5。 最後は堰堤の排水口を潜り抜けて林道を流すと白馬乗鞍スキー場のゲレンデに飛び出す。半日のツアーとしてはこれまでに体験したことのない充実したルート、来てよかった。 IWAさんには、ありがたいことに自分の車を置いてある栂池駐車場まで送っていただいた。最後までお世話になり、ありがとうございました。 多治見で回転寿司にありついたのは21時過ぎ。19号を名古屋市内まで下り、環状道路を通って国道1号線へ。日の変わる直前に桑名市内のコンビニ駐車場で力尽きると、気がついたときにはいつの間にか2時前。 *4:栂池スキー場から見て、鵯峰の裏側の斜面、との意味を込めてだろうか、このルートは「ウラヒヨ」「ヒヨドリ裏ルート」とも呼ばれているようである。 金曜の夜に家を出発。2月に開通したばかりの新名神高速道路を通って伊勢湾岸自動車道、東海環状自動車道を流して中央道へ。いつもと違うルートなら、気分も心なしか弾む。 6時起床、カップラーメンとコーヒーを流し込んで栂池スキー場の駐車場へ。朝7時前なら問題なくゴンドラ前の駐車場に車を置くことができた。 栂池8時発のゴンドラを使って山頂駅へ。ここから林道沿いに歩いて天狗原へ。彼方の八方尾根、五竜岳、鹿島槍が白く輝いている。まるで絵でも見ているようだ。 このところ運動から遠ざかり気味だったためだろうか、天狗原から白馬乗鞍岳への登りで早くもへろへろ気味。だましだましジグを切りながら斜面を詰め上がっていく。 やがて山頂へ。600mほど北に進んだところにもう少し標高の高いピークがあるが、風も強いので今日は三角点までにしておこう。岩陰に隠れて北東に向けて滑る準備をする。 白馬乗鞍岳の東面は一枚の大斜面。はるか向こうに斜面に取り付くボーダーや山スキーヤーの集団が見える。山頂からしばらく下った東面の中腹はなかなかの急斜面、一旦止まって深呼吸して飛び込む。日が当たってるが午前中の雪はまだ柔らかい。腰まで埋もれそうな斜面は切り崩すように一気に通過、斜度が緩んでからは名残惜しむように大きく斜滑降を繰り返して滑り降りる。 下山後は、いつか入りたいと思いながら果たせずにいた、猿倉への途中にある岩風呂の露天風呂「小日向の湯(おびなたのゆ)」へ。白馬八方温泉は毎月「8日」の日は半額の250円とのことで嬉しい限り。 白馬47スキー場麓の店に移動、ピザをつまみながら山スキーと白馬界隈の話題に興じる。アルコールが入ると時間が経つのが早いこと。 深く濃い山スキーヤーの世界があることを教えていただいたIWAさん、興味深いルートの話を聞かせていただいたMatsuさんはじめご一緒したみなさま、ありがとうございました。 たとえば自分自身を形づくる核のようなものがあってそれが揺るぎないように見えているとしても、その周囲にある感情のセンサーや思考のパターンは、身体がそうであるのと同じように絶え間ない変化に晒されている。 場に身を置いて空気を吸い続けるなかで、時には淀むように、あるいは堰を切ったように。情動や学びの起伏に応じて、旧い記憶は新しい記憶に押されて気づかないうちに入れ替わっていく。 忘れることなどありえないと信じて疑わなかったものが、ある日突然「そのように感じていたこともあった」と静かに横たわる過去として立ち現れるときがある。 はやる気持ちとともに心に刻まれる時間を過ごしていたとしても、少し時機を外すだけで文字に落とすことがためらわれたり、筆を止めたまま無為に過ごしてしまうことは、案外ありがちな話なのだろうか。 だから、楽しくて夢中になれることでもいつか忘れてしまうことがあると気づいたときこそ、価値を見出したものが何であったかを、もう一度見つめてみよう。 まわりの人と書くことが被っていても、以前似たような題で書いていたとしても、動機が自分自身の感覚に根ざしている限り、それを書き残す意味はある。 それが自分にとっては思考のかけらであってもかまわない。思いきってウェブに流してみれば、予想もしなかった気づきが得られることだってあるだろう。 次第に小間切れになっていつか思い出すことすらなくなるかもしれない記憶に向き合いながら、いつでも振り返ることのできる場を用意しておけば、安心して前に進み続けることができるはず。 「忘却防止。というブログがあるわけで、これつまり、忘れないように記録するよ、ということなんだろうけれど実際は逆だ。つまり、記録するということの意味、記録する理由は忘れるためである。」自分のブログを取り上げていただいたことを思い出しました。2006年10月。 |
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