処罰とは?/ キャッシュワン
[ 389] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
[引用サイト] http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
|
この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。 第四条から第六条まで、第七条第一項から第五項まで並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五条から第七条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練及び啓発を行うよう努めるものとする。 第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。 関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。 国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。 国は、第四条から第八条までの罪に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努めるものとする。 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。 児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、この法律の施行の日又は犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第 号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第五十九号の規定の適用については、同号中「第七条(児童ポルノ頒布等)」とあるのは、「第七条第四項(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)、第五項(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等の目的による製造等)若しくは第六項(児童ポルノの不特定又は多数の者に対する提供等の目的による外国への輸入等)」とする。 |
[ 390] 医師の過失を処罰すべきか -医療・介護情報CBニュース-
[引用サイト] http://www.cabrain.net/news/article/newsId/14811.html
|
医療事故の原因を調べる第三者機関(医療事故調査委員会)の創設に向けた議論が進む中、「医師の過失は処罰すべきではない」という意見もある。日本産科婦人科学会(吉村泰典理事長)は、故意や悪意などの場合を除いて、事故調査委員会の報告書を刑事手続きに利用しないよう求めている。厚生労働省の審議会では「重大な過失」の場合には刑事手続きに移行することに大筋で合意しているため、過失を含めるかどうかが大きな対立点となっている。(新井裕充)【関連記事】医療事故の処分、再発防止に重点死因究明制度、「大きな前進だ」 日本産科婦人科学会は2月29日に発表した「診療行為に関連した死因究明等の在り方に関する見解と要望」の中で、「資格を有する医療提供者が正当な業務の遂行として行った医療行為に対して、結果のいかんを問わず、“業務上過失致死傷罪”を適応することに反対する」と主張している。 同学会によると、「故意、悪意、または患者の利益に即さない目的で行われた医療等に起因する事故」は「正当な業務の遂行」ではないが、患者の利益を第一義的な目的として診断や治療などを行った場合は、「正当な業務の遂行」であるとしている。 同学会は、医療行為は人の死や傷害に直接かかわること自体が業務である「極めて特殊な分野」としている。その上で、医療行為に業務上過失致死傷罪を適用することが不合理である根拠として、(1)業務内容が持つ本来的なリスク(医療の不確実性)、(2)適正な診療の非普遍性と過失認定の困難性、(3)応招義務と善意の行為、(4)刑法の目的(応報)との齟齬(そご)――を挙げている。■ 「正当業務行為」として違法性を阻却するか 医師が診療ミスで患者を死亡させた場合、医師の不注意の程度が軽い場合(軽過失)でも、重大な場合(重過失)でも刑法211条の業務上過失致死罪に当たる。 厚生労働省は1月31日の「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」(座長=前田雅英・首都大学東京法科大学院教授)で、事故調査委員会から捜査機関に通知すべきケースを「重大な過失」に限定し、軽過失を刑事手続きに移行させないことを明確にした。これに対し、複数の委員から「大きな前進だ」と評価する意見があった。 しかし、医療界や一部の法律関係者などの間では、医師の過失を処罰する考え方に反対する意見もある。例えば、急に殴りかかられたので、自分の身を守るために殴り返してけがを負わせた場合は傷害罪(刑法204条)に該当するが、「正当防衛(刑法36条)により、違法性を阻却(そきゃく)する」と説明される。 これと同様に、医師の治療行為は「正当業務行為」(刑法35条)であるから、「違法性が阻却される」と考えられている。例えば、医師が手術のために患者の体をメスで切る行為は傷害罪(刑法204条)に該当するが、「正当業務行為」として、刑法35条により違法性が阻却されるため犯罪が不成立になる。 では、医師が手術ミスで患者を死亡させた場合にも「正当業務行為」として刑法35条により、違法性が阻却されないだろうか。つまり、患者を治療する目的でなされた医師の行為はたとえ死の結果を招いたとしても、その行為自体は「正当な業務行為」であり、違法性を阻却するのではないかが問題になっている。 これに対し、厚労省の「死因究明の在り方に関する検討会」では、「重過失の場合に刑事手続きに移行するのは当然だ」という考えで合意している。 確かに、重大な過失のある行為で患者を死亡させた場合にも「正当な業務行為」とするのは、国民の理解を得にくい。 では、「許された危険の法理」によって違法性は阻却されないか。医療行為は人の死に直結する危険性を持っているが、それは患者の生命を守ろうとする善意の行為であるから、「社会的に有用な行為」として正当化されないだろうか。 この問題について、厚労省の検討会で座長を務め、刑法学者でもある前田雅英氏は、医師らの過失と違法性阻却事由(正当業務行為、許された危険の法理など)との関係について、「本来、軽過失であっても業務上過失致死罪に該当するはずだが、これを重過失の行為に限定するのが刑法35条の役割であり、許された危険の思想だ」と話している。【許された危険の法理】 自動車の運転など、他人の生命や身体など対する危険を伴う行為は本来許されないはずであるが、その行為が持つ「社会的な有用性」を根拠に、一定の範囲内で危険行為そのものは違法でないとすること。【日本産科婦人科学会の要望書のPDF】http://www.jsog.or.jp/news/pdf/kenkai-youbou_kourousyou29FEB08.pdf 医師の山田規畝子さんは、脳卒中に伴う高次脳機能障害により外科医としての道を絶たれました。しかし医師として[自分にしかできない仕事]も見えてきたようです。 |
[ 391] 福島みずほのどきどき日記 ポルノ単純所持の処罰は妥当か
[引用サイト] http://mizuhofukushima.blog83.fc2.com/blog-entry-647.html
|
3月10日(月) 今日は、東京大空襲のあった日。 わたしのまわりには、東京大空襲で本当にひどい目にあったという人が多くいる。 「ぼくは、おかあちゃんの背中で、おぶわれて、逃げまどったから、イラクを爆撃しているブッシュは許せない。」という人もいる。 東京大空襲の被害者たちが、国家賠償請求訴訟を提訴している。 家族をなくしてしまった人たち、自分も被害にあっている人たちが提訴している。 杉浦ひとみ弁護士や中山弁護士など知り合いの弁護士たちが、担当をしているので、精一杯応援したい。 きっこのブログのきっこさんとの約束で、わたしは、今日黙祷をした。 児童ポルノに関しては、児童買春・児童ポルノ禁止法ができている。 18歳未満の子どもが被写体のポルノについては、一定の行為が禁止をされている。 法律7条は、児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は300万円の罰金に処すると規定をしている。 児童ポルノには、もちろん反対である。 被写体になった子どもは、傷つけられたまま成長することになると思うと心が痛む。子どもを食い物にしてと腹が立つ。 だから、もちろん今の児童買春・児童ポルノ禁止法案の作成をするときは、弁護士として、堂本暁子さんなどと法案作りにがんばってきた。 しかし、「単純所持」についてまで処罰していいのだろうか。 わたしの一番の危惧は、拳銃や麻薬は、一義的にわかるけれども、ポルノは一義的に決まらないことだ。 最近、最高裁判所は、ロバート・メイプルソープの写真をわいせつ物ではないと判決を出した。 わたしは、ニューヨークの現代美術館で、彼の写真を見たことがある。 わいせつ物と言われてやっぱり驚いた。 美術館で、写真は、展示されたいたし、やっぱりそれはアートだった。 ピカソの絵だって、わいせつなのはあるよと言いたくなる。 最高裁は、わいせつではないと判決を出したけれど、争われてきた。 つまり、人の価値観によっても変わってくるのだ。 拳銃や麻薬は、それがそうであるとすぐわかる。 「銃でないと思いました。」などという主張は、法廷で許されるわけはない。 しかし、ポルノかどうかは、人によって違ってくる。 ドイツで暮らしたという日本人に会ったことがある。自分の子どものお風呂上がりの写真を持っていたら、ドイツ人に、「危ないから、持つのはやめろ。」とアドバイスをされ、びっくりしたと聞かされた。 所持が処罰をされるとすれば、確かに今持っている児童ポルノを人は捨てるということはあるかもしれない。 しかし、そのときだって、水着だからいいと思った、ここまで写っていたらだめかなあ、わからないということがあるだろう。 所持を処罰するということは、多くの人に捜索がされる可能性があるということになるのではないか。 刑事訴訟法102条1項は、必要があるときは、捜索をすることができると規定をしている。 「単純所持」が処罰をされるということは、単純所持が、犯罪になるということであり、つまり、捜索が可能となるのである。 捜索を受けて、自分の持っている雑誌のなかに、児童ポルノがあったとなったら、それで、有罪となる。 捜索は、からぶりということもあるので、捜索をしたけれども何もなかったということだってある。 あるものを「犯罪にする」ということは、そういうことだ。 繰り返すが、わたしは、児童ポルノには、反対だし、もっと言えば、大嫌いだし、持つことは、決してないだろう。 しかし、と思うのだ。 多くの人に関係をしてくると思う。捜索を受けたら、、どうすると思う。 たとえば、友人から雑誌が送られてきて、そのなかに、児童ポルノがはいっていたらどうなるだろう。単純所持で犯罪となる。 友人が持ってきた本のなかにあったらどうなるだろうか。 困らせようとメールを送ってきた人がいたらどうなるのだろうか。これも単純所持になるのだろうか。 自分の携帯に、児童ポルノを持っていても「単純所持」になるだろう。 言えることは、処罰の範囲が拡大をすることと処罰の範囲に争いが起きるということである。 もちろん法案のなかみにもよるけれども。 今、捜査の可視化と証拠開示がなかなか進まない。 代用監獄で、同房の人を使って、自白をとったということが、最近、裁判で指弾をされた。 周防監督の映画「それでもぼくはやってない」は、日本の捜査と裁判の問題点を指摘している。 ちかんえん罪の話である。 ここでも被告人が、ちかんについてのビデオを持っていることが、法廷で主張される。 捜査の可視化も証拠開示もされず、代用監獄があるなかで、児童ポルノ単純所持を処罰して大丈夫だろうか。 この単純所持処罰については、いろんな意見があるだろう。 あなたの意見をお寄せください。 参考にします。 |
キャッシュワンのサイトです。