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公表とは?/ キャッシュワン

[ 495] 環境省 報道発表資料−平成20年1月16日−「環境表示ガイドライン」の公表について
[引用サイト]  http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9241

本ガイドラインは、環境表示を行う事業者及び事業者団体、または、事業者以外の認定(認証)制度を運用する第三者機関を対象に、グリーン購入を促進させる上で必要な情報提供のあり方や将来の方向性等について整理し、まとめたものです。適切な環境表示が消費者にとって理解されやすく共感できる有益な情報として機能させることを目的として策定しました。これらの目的を実現させるために、事業者等が適切な環境情報を提供するための体制構築を促し、様々な利害関係者との環境情報に関する相互理解を深めていくことが求められます。
環境表示を提供している事業者等の皆様には、本ガイドライン策定の趣旨をご理解のうえ、適切な環境表示への取組をお願い申し上げます。
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下、グリーン購入法)の第12条において、「物品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供の事業を行う者は、物品購入者等に対し、当該物品の環境物品等に係る環境への負荷の把握のため必要な情報を適切な方法により提供するよう努めるものとする」と規定され、同法14条では「国は、環境物品等への需要の転換に資するため、前二条に規定する者が行う情報の提供に関する状況について整理及び分析を行い、その結果を提供するものとする」と規定されています。
同法附則第2項では、「提供すべき環境物品等に関する情報の内容及び提供の方法、環境物品等に関する情報の提供を行う者の自主性を尊重しつつ適切な情報の提供を確保するための方策その他環境物品等に関する情報の提供体制の在り方について検討する」と規定されています。
また、平成16年6月に制定された「消費者基本法」を受け、平成17年4月に公表された「消費者基本計画」においても、「環境ラベルなど事業者等の環境情報の提供に関し、その方法や内容等の望ましいあり方について検討する」等もあり、これらの規定を具体的に検討するために調査を行ってきました。
環境表示に関する様々な問題点や課題を整理するとともに国際的な動向を考慮しながら、これまでに行ってきた調査結果をもとに、平成19年1月に「環境表示ガイドライン作成検討委員会」を設置し、平成18年度、19年度の4回にわたり検討を行い、パブリックコメントで寄せられた意見を踏まえ、『環境表示ガイドライン』の策定・公表に至りました。
環境表示を提供している事業者等を対象に、環境表示の適切なあり方や将来の方向性については、大きく以下の2点について準拠していくことが必要となります。また、本ガイドラインは、今後の事業者等の改善への取組について自主性を尊重するものです。
曖昧でありながら何らかの環境保全効果を示唆する用語を製品やサービスの商品名又は愛称に用いる場合は、環境表示とみなす
シンボルが示す意味及び使用基準を明確に設定する。さらに、そのシンボルに隣接して説明文(事業者名又は団体名、シンボルの意味、設定基準等)を表示する
主張する製品やサービスが、グリーン購入法特定調達品目又はエコマーク対象商品等に該当し、公的あるいは、第三者による認証等の基準がある場合は、それらの基準を考慮する。公的あるいは、第三者による認証等の基準が存在しない場合は、事業者団体において適正な自主基準等を設定する

 

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